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ブログで本の紹介リンクを貼って収益化する方法【著作権の注意点】

この記事はプロモーションを含みます

ブログで本を紹介して稼ぎたい。
本を紹介するリンクの作り方は?
紹介するコツや注意点は?

ブログで本を紹介するリンクを貼るのは簡単です。以下のようなリンクを貼ってみましょう。


このリンク広告はもしもアフィリエイトで作りました。もしもアフィリエイトの「かんたんリンク」という機能を使えば簡単です。

著作権にも注意しつつ本を紹介しましょう。

著作権の注意点

①:要約はOK
②:内容の丸写しはNG
③:表紙画像はNG
④:引用はOK

本を紹介するなら、最低限の著作権は理解しておきましょう。著作権を理解して置けば安心して紹介できますよ。

こんにちは。薬剤師ブロガーよーやんです。
副業ブログで収益6桁を積み上げてきました。
本を紹介して稼ぐのもありですね。

この記事を読んでいただければ、ブログで本を紹介して収益化する方法が」分かりますよ。

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本の紹介リンクを貼る方法

ブログに本を紹介するリンクを貼れば収益化できます。

一番簡単な方法は、もしもアフィリエイトを使う方法です。

初心者は、とりあえずもしもアフィリエイトを使いましょう。

 

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かんたんリンクのページで、商品を検索して選択します。

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以下の表示に変わるので、コードをコピーしましょう。

 

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

詳細記事
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【紹介の仕方】本を読んだあとの未来を語ろう

広告の貼り方が分かったら、本を紹介していきましょう。

紹介のコツは、「本を読んだあとの未来を語ること」です。つまり、マーケティングでいう”ベネフィット”です。

「本のここが良かった」だけじゃダメなんです。「本のここが良かったので、こんな風に役に立った」という感じです。

 

本を読んだあとの未来を語ろう

✖この本の解説が分かりやすかった。

◎この本の解説が分かりやすかったので、僕の文章力が向上しました。

 

単に本の要約をするのではなく、本を読んだ結果どんな良いことがあったかを語るのがポイントです。

 

 

本の紹介リンクで収益化できる

本の紹介で収益を稼いでみましょう。

「本のリンクを貼る→本を読んだあとの未来を語る」の流れで収益化できます。

報酬率は以下の通り。

  • Amazonアソシエイト:2%
  • 楽天:2%
3000円の本が購入されると、60円ほどの報酬です。

報酬は決して高くないので、収益を伸ばしていくには積み上げていくしかないですね。

 

 

著作権に注意しつつ紹介しよう

ブログで本を紹介するなら、著作権についての理解が必須です。

ポイントは以下の通り。

著作権の注意点

①:要約はOK
②:内容の丸写しはNG
③:表紙画像はNG
④:引用はOK

簡単に言うと、要約引用はOKです。文書の丸写しや、表紙画像の利用はNGです。

 

①:要約はOK

本の内容の要約はOKです。なぜなら、本の内容には著作権が引っかからないからです。

細かい話になりますが、本の”表現”に著作権がかかりますが、内容の”アイデア”には著作権がかかりません。

文化庁のサイトには、著作物について以下の解説があります。

著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること

→ 単なるデータが除かれます。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること

→ アイデア等が除かれます。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

→ 工業製品等が除かれます。

具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

文化庁ホームページより

本から得られるアイデアは使ってOKなので、要約してOKです。

分かりやすく本を要約して紹介してみましょう。

 

 

②:内容の丸写しはNG

内容の丸写しはNGです。なぜなら、本の表現を使うことになるからです。

著作物の定義には、「表現したもの」と書かれていましたね。以下の通りです。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること

→ アイデア等が除かれます。

文化庁ホームページより

つまり、要約はOKだけど丸写しはダメです。

本を丸写しして、本を購入しなくても済む程にするのは言語道断ですね。

そもそも、本を紹介して購入を促したいので、丸写ししても良いことは一つもないですね。

 

③:表紙画像はNG

本の表紙のデザインにも著作権があるので要注意です。

本の表紙画像を使用するのはやめましょう。特に、アイドルなどが表紙になっていたら絶対アウトです。

でも、なんとか画像も使いたい。

 

画像を使いたい場合は、広告リンクを貼り付けましょう。もしもアフィリエイトなどで作った広告なら問題ないです。

例えば、以下はマンガ「宇宙兄弟」の広告リンクです。クリックするとAmazonの商品ページに飛びます。

これなら安心して表紙画像を使えます。

上記の画像リンクは、もしもアフィリエイトの「どこでもリンク」で作れます。詳しくは以下の記事をご覧ください。

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あるいは、まれですが著者のtweetを埋め込むのもOKです。

 

表紙画像を使いたいときは、広告リンクか著者のtweetを使いましょう。

 

 

④:引用はOK

本の引用は常識的な範囲ならOKです。著作権法でも、引用は許可されていますよ。

引用
(第32条)  [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

文化庁ホームページより

 

つまり、常識的な範囲で引用してOKということです。「公正な慣行に合致すること」とか「正当な範囲内」と書いてありますね。

何が何でも引用しちゃダメって言ってる訳ではありません。

むしろ、きちんとした引用なら宣伝にもなるし、本の評価も上がるので有益ですよね。

 

ただし、引用のルールを守る必要があります。

4つの引用ルールがあるので、いかに解説していきます。

 

 

4つの引用ルールを守ろう

ブログで本の引用をするのはOKですが、ルールを守る必要があります。

引用ルールが文化庁ホームページに明記されています。

(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

文化庁ホームページより

上記の通り、4つの引用ルールが明記されています。

まとめると以下の通り。

 

引用ルールを守ればOKですね。

 

以下に4つの引用ルールを解説していきます。特に、ブログにどう当てはまるか解説します。

 

 

引用ルール①: 引用する必然性

引用することに必然性があることが必要です。これが引用ルールの1つ目です。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

引用における注意事項~文化庁ホームページより

基本的に、ブログなどで紹介するときに引用することには必然性がありますね。「この本が良かった」と言いながら、全く引用しない方が不自然です。

 

引用ルール②: かぎ括弧

かぎ括弧を付けたりして、引用であることが分かるようにします。これが引用ルールの2つ目。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

引用における注意事項~文化庁ホームページより

ブログの場合は、以下のようなタグをつかえばOKです。

引用引用引用引用引用

さりげなく盛り込んでいくのはNGです。

きちんと引用であることが分かるようにしましょう。

 

引用ルール③: 主従関係

自分の記事と引用物の主従関係を明確にしましょう。これが引用ルールの3つ目です。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

引用における注意事項~文化庁ホームページより

つまり、自分の主張をした上で引用です。メインは自分の記事ということ。

引用だけで成り立っているような記事はダメです。

引用がメインで展開するのはNGなんですね。

本を紹介する書評記事なら、自分の感想がメインになるように書いていきましょう。

主従関係を意識しよう

✖この本にはこう書いてあります。「引用~」つまりこういうことです。「引用」

◎僕はこの本で文章スキルが上がりました。例えば、「引用~」

上記の通り、引用がメインはダメです。

むしろ、自分の主張をした上で引用していきましょう。

 

引用ルール④: 引用元

引用ルールの4つ目は、引用元を明記することです。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用における注意事項~文化庁ホームページより

引用したあとに、出展を書きましょう。

4つのルールを紹介してきましたが、どれも当然のマナーですね。

著者への敬意があれば、無理なく引用していけますね。

 

しかも、本を読んで欲しいなら、ブログ記事だけで満足させてはダメですよね。

「詳しく本を読んでみたい!」と思わせましょう。そうすることが、著作権を守ることになると僕は思います。

そして、「読んでみたい」と思わせる記事を作って、本をうまく紹介していきましょう。

 

 

著作権を守りつつ本を紹介していこう

繰り返しますが、著者への敬意を持ちつつ紹介するのが大事です。

著作権は、何が何でも作品を保護するものではありません。むしろ、上手に紹介して、作品を世に広めるように意図されています。

実際に、上手に紹介すれば作品の宣伝になりますね。

本の売り上げが伸びれば、著者が喜ぶのも当然。

あなたも、ブログで上手に本を紹介して見てください。

 

 

まとめ

本を紹介するリンクは、もしもアフィリエイトなどを利用して作成しましょう。

もしもアフィリエイトの「かんたんリンク」で以下のような広告を作れます。


 

Amazonオーディブルも、もしもアフィリエイトを使えば簡単に紹介できますよ。

 

著作権に注意しつつ紹介しよう

著作権に注意しつつ、本を紹介していきましょう。

以下の4つのポイントに注意しつつ記事を書いていきましょう。

著作権の注意点

①:要約はOK
②:内容の丸写しはNG
③:表紙画像はNG
④:引用はOK

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